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ニューズレターバックナンバー

2002年6月号

もうすぐ梅雨ですね。
うっとうしく、そしてブルーな気分になるのが何よりもいやですが、しょうがないですね。自然の流れには逆らえないし、このような逆らいようのないものはもちろんですが、日々生活していく上で、長いものに巻かれろ的な発想でも、宗教でも、占いなどでもなく、大きな流れのようなものに身を任せた方がいいのだろうと感じることがあります。
それは、特別何かをしたり、がんばったわけでもないのに、自分でも不思議なくらい何もかもが良い方向へ良い方向へと進んでいく時でもあり、何をやってもうまくいかず、これは時が過ぎるのをじっと待つしかないんだなと思う時でもあります。
この"待つ"っていうのがなかなかむずかしいんですけどねえ・・・  
さて、確か昨年のカレンダーで初夏が好きと書いて、それを覚えていてくれた人がいてうれしかったですが、今年の5月は雨が多かったですね。
"初夏"を感じませんでした。5月というと、初夏という大きなくくりよりも"五月の風"という言葉を思います。
"五月の風"って何のひねりもない言葉ですが、これは10年ほど前、「東京ラブストーリー」で大ブレイクした後、鈴木保奈美が出演した単発のドラマの題名だったと思います。私はこのドラマは見ていないのですが、なぜか題名だけは特に気に入ったわけでもないのに、ずっと覚えています。そして、その"五月の風"を昨年は感じました。  
5月の休日、いつもの場所で、いつもの仲間とテニスをしていた時でした。コートのわきのベンチに座って休んでいた時、初夏のさわやかな風が吹き、すごく幸せな瞬間を感じました。5月で、天気が良くて、休日で、テニスをしていて、周りにいる人たちもみんな好きで、なんて幸せなんだろうと思いました。
"五月の風"は私にとって、幸せの象徴のようなものなのかもしれません。だから今年は"五月の風"を感じることができなくて悲しい初夏でした。


<今月の予定>

1. トレフル・ビューティーさんのカット 6月11日(火) 10:30~  毎回好評の無料カットです。  希望者は、掲示してある紙に名前を書いてください。  ※前日は必ず洗髪してください。

2. 健 康 診 断 日・曜日 開始時間 場   所 スタッフ メンバー 6/21(金) 12:45 駒沢診療所 新沢 9名 6/24(月) 12:45 駒沢診療所 新沢、島田 6名 8/14(水) 9:00 世田谷保健福祉センター分室 岩瀬 3名 8/28(水) 9:00 世田谷保健福祉センター分室 新沢 2名   ※6月受診の人は昼食を、8月受診の人は朝食を必ず抜いてください   質問、詳細等は、新沢さんまで。

3. テニス教室  テニス教室というとカタイですが、"テニスでもしてみませんか"というノリで、興味のある人、運動不足で体を動かしたい人etc. 梅雨空の下、白球(黄色だけど)を追ってみませんか? ちょっと怪しいですが、まったくの初心者の人には、ラケットの握り方からお教えします。何回かラリーが続くと楽しいですよ! 日 時:6月19日(水) 13:00~14:00集 合:厚生年金スポーツセンター服 装:動きやすい格好、必ずスニーカー ※ラケット、ボールはハーモニーで用意します。   服装は普段通りでかまいません。スニーカーがない人は、調達できると思いますので、スタッフまで知らせてください。

4."6~8月の工賃の出し方"の開票  
先月の話し合いから、とりあえず6~8月の3ヵ月間、 ① 時間給なし ② 時給40円 ③ 変動制 ④ 凍結  の4つの中から、ひとつを選んで試してみることになりました。そして、どれにするかは、投票で決めることにしました。みなさん、もう投票は済んだでしょうか?(締め切りは6/14(金)です) もちろん、スタッフに投票権はありません。そして民主主義に則り(←何となく使ってみただけ)みなさんの前で開票を下記の日時に行いたいと思います。歴史的瞬間を見たい人は、はってでも来てください。たぶん、どれに決まっても目を見張るようなリアクションはないと思いますが・・・ 6月17日(月) 昼食前頃~

5. パステル画教室 6月27日(木) 13:30~  

<報 告>

5月の店の売り上げ   31,435円  先月に引き続き、3万円台にのり、好調です。ちなみに、5月の店の仕事ポイントの延べ回数は、前月の倍でした。それが、店の売り上げにも反映されているのでしょうか?   

<ボランティアさん情報>  

・突然のことで驚いた人も多かったと思いますが、月、火曜日の昼食作りをしていただいていた薄井さんが、ご都合により、4月いっぱいでお辞めになりました。一年余り、月、火曜日と20食を超える食事を作っていただくことも少なくなかったですが、いつも明るく元気に働いてくださり、ありがとうございました。

・元ウエーブのスタッフで、ハーモニーにも何度か昼食作りに来ていただいた小林さんの紹介で、まだ正式には決まっていませんが、鈴木さんが昼食作りにきてくださることになりました。料理がとてもお上手なので、お昼ご飯が楽しみです。よろしくお願いします。

<「心神喪失者医療観察法案」の動き> 共同通信社より

医療界は真っ二つ 医療観察法案めぐり(2002年5月14日)  

重大事件を起こした精神障害者の処遇について、裁判官と医師が入退院を決める「心神喪失者医療観察法案」の成立を政府が今国会で目指していることについて、日本医師会と日本精神科病院協会は14日、法案に賛成し、成立を強く求める見解を示した。医療関係者の間では日本精神神経学会や日本看護協会が法案に反対しており、法案への見方は真っ二つに割れた形だ。厚生労働省で記者会見した日本医師会の西島英利常任理事は「再犯の恐れ」を基準に処遇を決める点について「(多くの精神科の)医師は今も措置入院の解除などを判断している。再犯の予測について可能性としての判断はできる」と主張した。

医療観察法案が審議入り 「差別を助長」と民主(2002年5月28日)

「心神喪失者医療観察法案」が28日、衆院本会議で審議入りした。民主党は「精神障害者への差別を助長する」と政府案を批判。現行の措置入院制度の改善を基本とする同党提出の対案への賛成を求めた。政府案は、昨年6月に大阪で起きた校内児童殺傷事件をきっかけに現行制度への批判が高まったのを受け、法務、厚生労働両省がまとめた。対象者の治療や社会復帰を支える精神保健観察制度も新たに導入する。

「再犯の恐れ」予測/森山法相「可能だ」(2002年5月29日)

 28日の衆院本会議で、森山真弓法相は、入院や通院治療などの処遇の要件となっている「再犯の恐れ」について「予測することは可能だ。可能性が全くないと確信できなければ、処遇を行うというものではない」と述べた。  

「再犯の恐れ」について、日本精神神経学会は「再犯の予測は不可能」との見解を示している。しかし、法相は「精神科医が精神障害の背景や過去の病歴、現在や(事件)当時の病状、治療状況、過去の他害行為の有無などを考慮して、慎重に鑑定を行うことにより予測は可能だ。諸外国でも、医師により『恐れ』の有無が判断されている」と指摘した。  

一方、民主党が対案として提出した精神保健福祉法改正案なども同時に審議入りした。

(ここがポイント!)  「心神喪失者医療観察法案」とは  

①経緯:昨年6月に大阪で起きた校内児童殺傷事件をきっかけに、現行の措 置入院制度への批判が高まり、小泉首相が「法的整備が必要」と述べ、法務、厚生労働省が政府案としてまとめた。  

②内容:殺人や放火などの重大犯罪を起こしながら、心神喪失などで不起訴や無罪となった精神障害者などを対象に、「再犯の恐れ」の有無を基準    に裁判官と医師が入退院などの処遇をを決める。

<「心神喪失者医療観察法案」 ~新聞記事より~ >

毎日新聞 2002年5月3日 <記者の目>より

心神喪失者医療観察法案 救急体制や福祉充実が先

◇新法は疑問、問題多い  

アカデミー賞主要4部門に輝いた米国映画「ビューティフル・マインド」を見た。精神分裂病(統合失調症)と闘いながらノーベル賞を受けた数学者、ジョン・ナッシュ氏の伝記がベースとなっている。偏見に苦しみ、妄想からわが子を死なせかけたこともあった彼を、教べんを執るまでに回復させたのは、強制的な治療ではなく、周囲のサポートだった。社会の理解が進まぬこの病が、決して人間の可能性を阻むものではないということを、映画は教えてくれた。

 日本の刑法では、事件を起こしても、犯行時に妄想などがあり心神喪失状態だったとされると、罪に問われない。こうした人を裁判所の命令で強制的に入院、治療させる「心神喪失者医療観察法案」が今の国会に提案されている。医療、福祉、司法関係者が相次いで反対を表明しているが、精神医療と司法のはざまを取材してきた立場からも、この法案には疑問を感じざるを得ない。

 法案が提案しているシステムは、裁判官と医師各1人が合議で「再犯の恐れ」の有無を判断し、裁判所が強制入院や通院を命じる。  だが、こんな話がある。ある公立病院で、隣のベッドの患者を刺殺した女性患者がいた。幻覚や妄想があったが、夫との離婚話で追い詰められていた時に、被害者から人格を中傷するようなことを言われ、口論のすえに事件を起こした。

 その後、患者は家族関係を修復し、妄想も消えた。取材に、この病院の医師は「事件は病気だけで起きたわけではない。彼女が再び事件を起こすかどうかなど分かるわけがない」と話した。

   また、ある裁判官はこう打ち明けた。

 「裁判官に将来の行動まで予測できない。そういう判断を要求されると、再犯が起きた時に責任を負わされないよう『もう少し隔離しておくか』という方向に流れてしまう危険がある」

 そもそも、議論の発端は、大阪教育大付属池田小の乱入殺傷事件(昨年6月)で、精神科への入・通院歴があった宅間守被告が過去にも事件を起こしていたため、小泉純一郎首相が「法的整備が必要だ」と述べたことだった。しかし、宅間被告は起訴され、検察側は冒頭陳述で「責任能力に影響を及ぼすような精神障害は何もない」と断言した。しかも、宅間被告はこの事件以前に何度も、罪を免れるために精神障害者を装っていたという。

 そうであれば、起訴前の鑑定のあり方や、犯行当事に責任能力があったか、なかったかの判断を的確にすることこそ、この事件の教訓だったはずだ。にもかかわらず、いつの間にか、司法の問題から医療の問題へと、論点がすり替えられた気がしてならない。命令に伴う医療の中身にも全く示されていない。

 精神障害者の再犯率は決して高くない。では、「最初の悲劇」をなくすため何が必要なのかを探ろうと、2月に企画「精神医療と事件」を連載した。さまざまな事例を取材した結果、事件の多くに共通していたのは、医療機関や地域の人的パワーの不足だった。

 日本弁護士連合会は昨年10月、イタリアのトリエステ県を視察した。同県は入院中心の精神病院を廃止し、代わって地域生活支援型の精神保健センターを設けた。センターでは、訪問看護と24時間救急医療で患者、家族の支援を続けていた。日弁連によると、このシステム変更によって、同県で保安処分施設に送られる精神障害者は激減したという。精神医療と福祉の底上げこを必要だということを実証しているといえる。

 一部の病気を対象にした法律が、さまざまな差別や偏見を助長してきたことを、国はハンセン病の例などで学んだはずだ。にもかかわらず、今回の法案をつくった。法案は「社会復帰が目的」といいながら、精神障害者への偏見を広げ、事件と全く無縁の多くの障害者の社会復帰を阻む「壁」にもなりかねない。

 精神障害者をめぐっては、病状が悪化した際にすぐに利用できる精神科救急医療の整備や、検察庁ごとにばらつきがみられる精神鑑定の基準づくりなど、有効でかつ急務な課題は山積している。それは新たな法律でなく、現行制度の見直しでできるはずだ。

 ナッシュ氏は、決して「奇跡」ではない、と思う。

磯崎由美(社会部)

<料理教室のレシピ>

グラタン 1、鍋に湯を沸かす。 2、玉ねぎを薄切りにする。鶏肉を1㎝角に切り、塩コショーする。しめじは根元の固いところをとっておく。 3、フライパンにバターを溶かし玉ねぎと鶏肉をこがさないように中火で炒める。 4、鶏肉全体が白くなったら、しめじと、白ワイン無ければ料理酒を100cc入れ水気が無くなるまで加熱する。 5、湯が沸いたら、マカロニを入れタイマーをかける。 6、フライパンにホワイトソースとを入れ火を細める。2分弱火で煮る。 7、タイマーが鳴ったらマカロニを鍋から上げ水を切り、ホワイトソースに加える。 8、オーブントースターのスイッチを入れ、あたためておく。 9、グラタン皿にバターを塗りマカロニ入りのソースを入れる。 10、グリンピースの水を切り上から散らす。パン粉大さじ1とパルメザンチーズも散らす。 11、オーブンに入れて  分間。様子を見つつ表面に焼き色がついたら出来上がり。

カリカリ梅 (1日目にやること) 1、 小梅を洗って水に2~3時間つけておく。 2、 ザルにあげる。 3、 漬ける容器の底に塩を振る。 4、 その容器に梅と塩を少しづつ分けて入れる。 5、 ゴリゴリと塩をもみこむ 6、 酢または焼酎を容器のふちから静かに入れる。 7、 押しぶたと重石(梅の重さの半分程度)をする。  (翌日から3~4日やること) 容器を両手で持ち梅の上下をひっくり返す。( 4日目にやること) 漬け汁ごとビンに入れる。

お互いを支えるための知恵(4) 新沢

「そんな人気のあるコーナーじゃないんだから、やめちゃえ」という悪魔のささやきに惑されそうになりつつ、前回からしばらく間が空いてしまいましたが、再開! まず、前回のおさらいです。健康的な人間関係を築くための基本的な枠組みとして、当然、個人が主張してよい権利をピアカウンセリングの資料から引用しました。それは次のようなものです。

自己主張の権利

1.あなたは自分自身の行動、考え、感情を自分自身で判断する権利があり、物事を始めることとその結果に責任をもつ権利がある。

2.あなたは理由や言い訳を言わずに行動する権利がある。

3.あなたは他人の問題を解決する方法を見つける責任があるかどうかを、自分で決める権利がある。

4.あなたは「私は知りません。」という権利がある。

5.あなたは他人の親切を受けるかどうかを決める権利がある。

6.あなたは非論理的に物事を決める権利がある。

7.あなたは「私は分かりません。」と言う権利がある。

8.あなたは間違う権利とその間違いに責任をとる権利がある。

9.あなたは自分の気持ちを変える権利がある。

10.あなたは「私には関係がありません」と言う権利がある。

11.あなたは他人の権利を侵さない限り、自分の尊厳と自尊心を満たす方法で行動する権利がある。

12.あなたは尊敬をもった扱いを受ける権利がある。

13.あなたは罪の意識を感じることなく「いいえ」と言う権利がある。

14.あなたは経験したことに対する感情を表現する権利がある。

15.あなたは自分のペースで行動し、考えるために時間を取る権利がある。

16.あなたは自分がしたいことを求める権利がある。

17.あなたは自分の能力を目一杯発揮しなくてもよい権利がある。

18.あなたは情報を求める権利がある。

19.あなたは自分自身に満足する権利がある。

これらの19の項目を読んでみなさんは、どんなふうに感じるでしょうか。

ぼくは結構、うれしかったです。 そうか、自分はなにかをやろうとするとき「自分自身で判断し(1)」、「自分のペースで(15)」行動し、やっている最中にも「自分の気持ちを変える(9)」ことだって、そのときの気分や勘で「非論理的に物事を決める(6)」ことだってできるんだ。 それから、自分が納得していれば「自分自身に満足(19)」し「言い訳を言う」必要もない。そして「私は知りません(4)」「私は分かりません(7)」「私には関係がありません(10)」ということはいけないことではない。いわれてみれば、あたりまえのことなのですが、ある種の爽快感のようなものを感じました。 ぼくたちは、知らない間に自分自身にかせ枷をはめて、つらくなっているのかもしれません。 他人の気持ちを気にするあまり、自分を主張することを忘れているのかもしれません。これらの19の権利が守られているコミュニケーションはきっと、安心感に満ちたものになるはずです。

そして忘れてはならないことは、相手もこれらの権利を持っているということです。 友人に頼みごとを断られて「どうして、そんなひどいことをするのか!」と詰め寄ったり「なぜだ。どうしてだ」と詰問した事はありませんか。相手の尊厳にかかわる事を指摘し、相手を強引に黙り込ませた事はありませんか。自分言いたい事を言うのは、もちろん自分の権利です。しかし、相手を打ちのめすのは相手の権利を侵害していることですね。

この連載の冒頭で触れた二つのタイプをこれにあてはめるならば、自分を主張できずに相手に合わせてしまうタイプは、自分の権利を忘れてしまった人たちであり、相手を攻撃的に押さえ込んでしまうタイプは、相手の権利を忘れてしまった人ということになります。 (次回につづく)

< 俳 句 > 詩、短歌、俳句など、字数に制限のあるものは、伝えたいこと、表現したいことを理由や言い訳なしにかかなければいけないから、ひとつひとつの言葉は選び抜かれたものであって、だからこそ言葉そのものに力を感じ、いいなあと思います。 それで、ハーモニーからもこれまで3冊句集を出されたHさんの俳句とHさんの俳句ノートの巻末の季語集のところに載っていた(たぶん有名な人の)俳句を独断で選んで、載せさせていただきました。

声はずむ 少年サッカー 秋の暮れ

川渡る 電車を見ている 春立つ日

あちら向き 又こちら向く 黄水仙

連翹や いくたび病みて 癒えしかな

箱根路や 富士かすみける バスの旅



by harmony_setagaya5 | 2004-05-27 00:35

ハーモニーニューズレター
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